| 保険者 | 政府 |
|---|---|
| 被保険者 | 適用事業に雇用されている労働者 |
| 窓口 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
雇用保険は労働者が一人でも雇用される事業は業種や規模に関わりなく、全て適用となります。
つまり基本的には雇われている以上、誰もが被保険者になるということです。
ただし正社員でなくアルバイトの場合には条件があります。
アルバイト(パート)の人に関しては、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続して働く予定であれば、雇用保険の被保険者になります。
ただし、基本的に夜間学校の学生はこの条件を満たせば被保険者になりますが、夜間以外の昼間に学校に通う学生は雇用保険に加入することはできません。
正社員の1週間の所定労働時間が40時間なので、基本的には正社員の半分以上の時間を働くと雇用保険に加入できるということですね。

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