労災保険は「被保険者」とは呼ばず、「適用労働者」と呼びます。
これは労働者に保険料の負担がないことによるものです。
適用労働者の対象は、農林水産業の一部などを除いて、全ての労働者です。
アルバイト(パート)も労働時間などにかかわらず含まれます。
つまり労災保険は、事業主が保険料を納めることで、政府(国)が労働者を守るという労働者にとっての「権利」になります。
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